ソーシャル・アプリケーション・フォーラム 規約
第1条 (名称)
当団体は、参加企業制の任意組織とし「ソーシャル・アプリケーション・フォーラム」と称する(英文名称「Social Application Forum」、略称「SAF」、以下「当会」という)。
第2条 (目的)
当会は、ソーシャル・アプリケーション開発者(以下、SAPという)及びプロジェクトの支援を目的とする。
第3条 (参加企業)
当会の参加企業は、当会の趣旨に賛同して入会した法人とする。
第4条 (入会)
1. 当会の参加企業となろうとする者は、他の参加企業からの推薦のもと、幹事会社の承認を得なければならない。
2. 参加企業は、その代表として当会に対しその権利を行使する者1名(以下「参加企業代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない)を定め、幹事会社に届け出なければならない。
3. 参加企業代表者その他当会への届出事項を変更した場合は、速やかに幹事会社に届け出なければならない。
第5条 (参加企業の権利及び義務)
参加企業は次の権利及び義務を有する。
1. 会合に出席し、それぞれ一個の議決権を有し、その議決権を行使することができる。
2. 会合において事業内容の発表を行い、当会からの支援を希望するSAPに対する支援を検討、実施することができる。
3. 会合において事業発表を行ったSAPへの支援を決定する等、重要な事項については、参加企業間で進捗・結果について情報を共有する。
4. 会合において討議、発表、決議された内容を機密情報として取り扱い、当該情報を外部へ漏洩させないこと。
5. 本規約、会合の決議を遵守すること。
第6条 (退会)
参加企業が当会を退会しようとするときは、幹事会社に届け出なければならない。
第7条 (除名)
1. 参加企業が下記各号のいずれかに該当するときは、幹事会社の合意のもと、これを除名することができる。
(1)当会の規約に違反したとき
(2)当会の名誉を毀損し、又は当会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき
第8条 (会合の機能)
1. 会合は、当会における最高の意思決定機関であり、当会の方針、規約に規定する事項その他、当会の重要な事項について決議をする。
2. 会合では、SAPに対し事業発表の機会を設け、参加企業各個が、当該開発者に対する支援を検討・決定することができる。
3. 事業発表を行ったSAPに対し支援を決定した参加企業は、会合において決定の意思表明及び活動の進捗状況を報告する。
第9条 (会合の招集)
当会は原則として、毎月、定例の会合を開催する。
第10条 (会合の議長)
会合の議長は、幹事会社がこれにあたる。
第11条 (会合の議決)
1. 会合の議決は出席参加企業の議決権数の過半数の同意でこれを決するものとする。
2. 議決権数は、一参加企業につき一議決権とする。
第12条 (幹事会社)
1. 当会の幹事会社は会合での議決をもって、これを決するものとする。
2. 幹事会社の変更を行う場合は、会合の議決をもって、これを決するものとする。
第13条 (規約の変更)
本規約の変更は、会合において、出席(委任状による出席を含む)参加企業の議決権の3分の2以上の同意を得て行う。
第14条 (解散)
本会は、会合において出席(委任状による出席を含む)参加企業の4分の3以上の同意を得れば解散することができる。
第15条 (免責事項)
当会は、会合その他において討議、発表された内容について保証するものではなく、それらの内容の誤謬・不正確や遅延、又はそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負わず、それらに起因した参加企業間、または参加企業と第三者間の紛争に関しては、当事者間で解決するものとする。当会は明示又は黙示を問わず、討議、発表された内容の正確性又は目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除する。
(施行期日)
本定款は、平成22年2月22日から施行する。